相続・名義変更・手続きについて | セレモニーガイド

相続・名義変更・手続きについて

相続・名義変更・手続きについて

相続が開始され相続人が遺産分与したとき、被相続人はすでに死亡しているため所有権を持っていませんから、手続き上は所有権を移転し名義変更をする必要があります。そのとき、よく悩むことは相続人で分割しても財産としては一個の財産になる土地・建物をどうすれば良いかでしょう。売却は即現金化できますが、売却できない人情もあります。少なくても相続財産保持および売買を検討する上では、相続登記をする必要があります。よく相続登記をせず放置する相続人がいますが、次の相続時に次の相続人に苦労させることになり無責任です。それでは相続・名義変更の手続きについて説明いたします。

1.相続登記の費用

【登記費用の共通項目】

市町村役場に請求する証明書を添付する必要があり、若干、市町村により手数料格差があります。

①登録免許税
固定資産税評価額の0.4%。登録免許税は相続登記を行う際、法務局に印紙を貼付しなければならない税費用です。不動産評価額が高いほど支払う登録免許税は高くなる仕組みです。

②不動産登記簿謄本の手数料
建物・土地に係る権利関係を示す書類として、不動産登記簿があります。法務局に請求しますが、少し手数料が高く1通千数百円ほど手数料を取られます。不動産登記簿には、 所有権者(甲区欄)および抵当権などの権利者関係(乙区欄)が記載されているため、物件の法的根拠が明らかになっています。

③戸籍謄本等の手数料
被相続人および各相続人の証明書として、戸籍謄本、住民票などを市町村役場に請求します。手数料は各数百円ほどです。

④固定資産評価証明書の手数料
固定資産評価額は市町村役場に請求すれば発行してもらえますが、数百円の手数料を取られます。建物・土地などの不動産は、相続評価基準として、市町村役場の固定資産台帳に記載されている固定資産評価額に基づいて算定する方法があり、証明書を添付する必要があります。

⑤司法書士などに依頼する報酬に関する手数料
法的手続きには司法書士・弁護士などの専門家がいますが、依頼すれば契約金額に応じた印紙税と報酬手数料を支払う必要があります。契約書などに貼付する印紙税は、契約金額により異なりますが、報酬手数料は依頼する専門家によって高下があります。

※印紙税は税に関して、意外に高い税で設定されていますが、法務局へ提出する書類や専門家と契約する書類には欠かせない税とされています。

2.不動産相続の名義変更の書類について

建物・土地などの不動産相続は、物理的に分割できませんが、相続権利の範囲として面積に応じ所有権を相続登記できます。不動産相続に係る名義変更は下記のとおりです。

①被相続人の戸籍謄本および住民投票の除票。

②相続人の戸籍謄本および住民票。

③固定資産評価証明書

④遺産分割協議書
相続人同士が協議して決定する相続分割を記録に残して、法的拘束力を持たせる書類です。公文書とは違い私文書ですから、法廷闘争になったとき、証拠能力として推定されますが反証があれば証拠能力を打ち消すことは可能です。

⑤印鑑証明書など。

不動産相続には、一筆の土地および一個の建物の場合、不動産売買を予定するかどうかが気になります。分譲マンションなどは土地建物が共有されていると考えられがちですが、個別室内および敷地権など固有の権利が設定されていますが、廊下などの共有部分は共益費として住人が管理費を支出しているため、相続登記の対象にはなりません。

遺産相続物件であっても、不動産売買予定をするならば、所有権移転ですから一筆の土地を分割登記したとき、部分的に売買するだけ(実質的にはほとんど無理)にしか過ぎません。結果としてよくある現象は「歯抜け状態の土地や財産」になってしまう問題があります。

よく資産家などが苦慮することは、不動産神話に基づいた資産価値を多く獲得した人たちです。相続税の仕組みは、仕事をしなくても資産家の子は3代で資産を食いつぶすという神話ができており、結果として、相続権利を持っている子は、仕事をして収入を得なければならない現実です。

税収入と経済活性化は車の両輪の如く政策・制度設計されています。高齢化社会における時代において、相続税は世代交代する経済社会において、もっともいじくりやすい税制です。

3.相続税についての総括は名義者と責任能力にあり

相続税は被相続人(基本形は親)が死亡したとき、発生する相続人のための権利です。民法の親族相続法を受けて、税法は相続税申告・納付を義務付けています。考え方は民法を基盤としても税法で認識されない制度設計になっていますから、まず税法をよく熟知したほうが対処能力は速く高いです。

たとえば、死亡生命保険金は税法では「みなし相続財産」とされ相続税の計算式に組み込まれますが、民法では相続財産とみなされない事実が法体系には存在しています。法的レベルを鑑みたとき、税法の権限が上位に位置している租税法律主義ですから、いくら民事法を盾にとって法廷闘争をしたとしても勝訴できません。

税法は国家財政および地方財政基盤を確保するためにある権力者のための法ですから、権力実行の理不尽さを闘争ならば、国税不服審査法に基づく権利を実行するか、もしくは訴訟に持ち込むかしか選択肢はありません。

相続税の怖ろしい事実は、少しの計算間違いや隠れていた相続財産を知らなかったことに起因する場合が多く、あとで調査されたら増差税収額は高額徴収されます。しかも加算税なる性格の罰金および利息なる延滞税まで取られてしまいますから、極めて計算には要注意です。

少なくても脱税は、国税局と地方検察庁が組んで立件し起訴に持ち込みますから、刑事事件になってしまう事実があることを知っておきましょう。

まとめ

相続税の手続きは、期限と必要類を具備して所轄税務署へ申告・納付します。問題が発生するときは、善意として相続人が死亡した被相続人の全財産を知らなかったとき、および知っていても隠されたときに問題が発生します。

相続税の制度設計は税務調査の在り方と法的解釈論に相違があり、完全ではないかも知れませんが、高齢化社会においては、税収確保をする場合には、消費税と同様に必ず増税に向かうためには都合が良い税です。

専門家に相談する前に知ることから始め、同じ土俵に乗って依頼交渉する選択肢はあります。

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